ジーセの弁理士受験日記

弁理士合格に向けての記録を残していきます。重要条文・難解な条文の要件効果を図にまとめたものも掲載していきます。

【図解こんなかんじ】特104条の4

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特104条の4

「いや、なんで審決が確定したことを主張できないんだよ!どう考えても再審したら結果変わるはずじゃん!」と思っておりましたが、「侵害訴訟で最初から請求しろよ!後から蒸し返すのはズルイよ!」というのが根幹にあるわけですね。