ジーセの弁理士受験日記

弁理士合格に向けての記録を残していきます。重要条文・難解な条文の要件効果を図にまとめたものも掲載していきます。

【図解こんなかんじ】特50条の2

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特50条の2

分割出願の審査請求の前に拒絶理由通知が来ていないと厳格な補正制限がかからないというところがミソかな??

 

【訂正】

図中では「Bにも拒絶理由がある可能性を知りながら審査請求」と書いてあって、あたかも悪意であることが要件のように見えますが、悪意であることは要件として挙げられておりません。50条の2の通知も併せて届いたときは厳格な補正制限かかかる理由として書いてあるだけです。実際には適当な時期に拒絶理由通知が来てさえいればBに拒絶理由があることを知っていても知らなくても厳格な補正制限はかかります。