ジーセの弁理士受験日記

弁理士合格に向けての記録を残していきます。重要条文・難解な条文の要件効果を図にまとめたものも掲載していきます。

【図解こんなかんじ】商標権の移転の制限・実施権の許諾の制限

 

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・「公益に関する団体(24-2(2))」と「公益に関する事業24-2(3)」で移転できる要件が異なること

・団体商標は専用実施権が設定できること

地域団体商標は専用実施権は設定不可であるが通常実施権は設定可能であること

あたりが注意するべき事項でしょうか。

 

【追記】根拠条文を併記しました。今後できるだけ根拠条文付きで図を載せてまいります。