【図解】特29条の2
29条の2はおそらく弁理士の受験勉強を始めて最初に「は???」と思う規定ではないでしょうか。条文は長々と書いてありますが、図にしてみたらなんてことはありませんし、出願人同一or発明者同一のときは適用がないことも理屈を合わせて覚えれば定着しやすいと思います。
当ブログはこんな感じで、ちょっとヤヤコシイ条文や重要な条文について図にしたものを掲載していく予定です。ただし、書いている私はしがない受験生ですので、「こんな感じで覚えれば楽だよ!」が半分、自分の中での知識の整理が半分という感じで見守って頂けると幸いでございます。
以上、よろしくお願いします。